大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(を)1316号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

この判決には訴因の本質につき、「訴因とは社会的事実としての犯罪事実を各罰条の構成要件にあてはめて法律的に構成したものである。」と説明し、「法律は訴因変更の制度を設けたが、審理の結果起訴状記載の訴因といささかでも差異を生じたときにはすべてその訴因の変更を要すると解するときは、新法において公判手続中に訴因を変更する場合が多くなり公判手続が著しく繁雑困難となつて實情に副わないことに鑑み、このように解することは妥当でない。……訴因変更の手続を取らずに起訴状記載の訴因と異る事実を認定しても被告人の防護権の行使を不完全ならしめる虞が少しもない場合には、訴因変更の手続をなすことを要求する必要はない。」と説明して、小豆を統制価格を超えて販売したという物価統制令違反事件について、起訴状には罰条として掲げた物価庁告示を誤つたため訴因において超過額の計算に誤を来したものであつたが、裁判所は起訴状の罰条の変更なくして正当な告示を適用し、訴因と異なる超過額を認定するは適法であるとした。

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